「サブリース契約」について国交省は業者に説明義務を課す法改正を決めたそうです。
「サブリース契約」とは、マンションやアパートなどを不動産管理会社などが借りあげて入居者募集などをオーナーに代わって行ってくれるサービスのことで、これによりオーナーは「空室リスク」を回避することができる。
しかし最近では「途中で家賃を減額された」などのトラブルが個人の大家さんを中心に起こっているそうです。
この原因は借地借家法の『賃借人による賃料減額請求権』なのだそうです。
サブリース契約では賃貸人がオーナー、賃借人が不動産管理会社となるケースが多くなり、不動産管理会社が借地借家法による保護を受けるという逆転現象が起きているという事です。
その為、このような事がある事を説明するという義務があるということですね。
▼参考資料
「安定収入」のはずが家賃減額でアパート経営者悲鳴、「サブリース契約」の課題[弁護士ドットコム 8月28日(日)]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160828-00005031-bengocom-soci