不動産売買の際は「登記事項証明書」を確認
不動産売買をする際、売り手と買い手が合意したら売買契約を締結します。
ここでは、不動産売買の際のチェックポイントを解説します。
不動産を売買する時には、登記をきちんと確認しておく必要があります。
まずは「登記事項証明書」を確認しておきましょう。
「登記事項証明書」は「登記簿謄本」の事で、不動産の情報が書かれています。
その土地に関しての権利関係が記されているので、本当に相手がたが権利者かといったことや、抵当権の有無などを知ることができます。
「所有権移転登記」とは?
不動産(土地・建物)の売買には、「所有権移転登記」という登記が必要になります。
通常は、売買代金の受け渡しを行うと同時に所有権が移転する、という特約がありその時に所有権移転の登記を行います。
「所有権移転登記」はさほど難しくなく、自分で行う事も可能で、もし自分で行う事ができれば節約になります。(それについてはご自身で判断してください。)
いつ登記の移転をするのかは、契約時に合意を定めていると思われますが、基本的には合意の時点で所有権は移転します。しかしそれは登記を備えなければ、第三者に対抗することができないということになっています。そこで必要なのが「所有権移転登記」なのです。
その為、たとえ先に土地を譲り受けていたとしても、その語に譲り受けた人が先に登記を備えてしまえば、自分は後で譲り受けた人に対して所有権を対抗できません。
もちろん、元の契約の相手に対しては債務不履行責任を追及できますが、土地は取得できなくなってしまいます。その為、不利益を避けるためにも早めに登記が移転できるように合意しておくべきです
「所有権移転登記」には
・登記申請書
・申請人が法人の場合は代表者の資格証明書
・代理人に委任する場合(司法書士等)は委任状
・登記原因を証明する書類
・登記識別情報、登記済証(権利証)
・義務者側(売主、贈与者等)の印鑑証明書
・権利者側(買主、受贈者等)の住民票
・固定資産税評価証明書
などの書類を提出する必要があります。
手続きをした場合、その被(登記申請日)からだいたい10日くらいで登記手続きが完了となります。
もし、所有権移転登記の手続きが難しいということであれば、司法書士に依頼するのも良いと思います。